相続登記(相続が発生した場合の登記手続き)

司法書士

①遺産分割により、親と共有の名義だった自宅を自分の名義に変更したい。

②亡くなった親名義の土地(田・畑・山・駐車場など)を引き継いで自分の名義にしたい。

③遺言書に書かれていた内容のとおりに、不動産の名義を書き換えたい。

 相続では相続人同士で遺産分割の話し合いができていたとしても、『相続登記』という手続きをしなければ不動産の名義は変わりません。

つまり、『相続登記』手続きを放置しておくと自分の権利を主張することができないのです。当事務所ではそのような相続が発生した場合の「『相続登記』の手続き」を行っております。

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